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相続税申告

相続税申告とは、遺産を相続したことで相続人が税務署に申告することをいいます。相続した財産が一定の金額を超える場合、相続税課税対象となり、相続税申告が必要となります。

相続税の申告は実務とは異なり、不動産の評価方法などにより、相続税の金額が変わってきます。つまり、税理士によって相続税の額が異なってくるのです。相続税申告には、申告の実績と経験、専門的な知識、さらにその土地に関する知識などが欠かせません。

当事務所では、今までの数多くの実績、また久留米に根差した地元密着型の税理士事務所として、お客さまに有利な特例・土地の評価などを活かした相続税申告を行います。また、税務調査なども見越した細やかな申告書類の作成もしておりますので、後日の税務調査も少なく、お客さまにも安心していただけます。

このほかにも、以下のようなサービスが対応可能です。


土地を売りたい方へ提携の事業所などを紹介
 トラブルになりそうな場合、士業連携により弁護士を紹介
 二次相続も考慮に入れたトータルな相続プランの作成
 口座凍結となった場合の残高証明書の取得や払い出しを行う


相続が発生して心配な方は、お早めに当事務所にご相談ください。


相続が発生した方

相続が発生した方

相続問題は突然発生いたします。まずはお気軽にご相談ください。

節税対策から相続税申告まで、お心に寄り添いながらご支援させていただきます。
当事務所では相続専門のサポートチーム体制を構築しております。

専門家として「争続」にならないよう丁寧な対応を行って参ります。

税理士による書面添付制度


ご相談の流れ

1.ご面談

相続税の対象の財産は何か、税額がどれくらいになるのか、初回のご面談でお伺いし、ご説明をいたします。その上で相続税の概算額をお伝えいたします。

2.料金のご提示

初回のご面談時にご依頼いただく内容を確認し、料金のお見積額をご提示いたします。

3.財産目録の作成

財産目録を作成し、お客様に遺産分割の方針をヒアリングいたします。また、適正な財産評価により、税金を過剰に納めることを防ぎます。

4.相続税申告書の作成

お客様の遺産分割方針に基づき遺産分割協議書を作成いたします。また、遺産分割に基づく相続税申告書も作成します。

5.書面添付制度

相続税申告書には書面添付制度に基づく添付書面を作成が重要となります。それにより相続税申告書の信頼性を担保します。

6.アフターフォロー

税務調査の立会、交渉など、税務代理に基づき対応します。相続をされた不動産の有効活用や処分など、豊富な経験に基づき相談に応じます。


相続申告のながれ

相続申告のながれ