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お知らせ|2018年

2017年お知らせ

2018.12.07

平成30年年末調整のお知らせ

年末調整等処理料金一覧表(単位:円)
1. 年末調整手数料 
  5名以下  7,500
  6名超1名につき加算額  1,500

2. 法定調書及び合計表作成料
  支払調書5名以下  7,500 
  6名超1名につき加算額  1,500 

  なお、住民税の特別徴収納付特例申請は各市町村宛て1件につき1,000

3. 償却資産申告作成料
  一件につき  7,000
  年末調整必要書類について

下記の書類が年末調整に必要となります。 
なお、申告書は従来の2枚から扶養等控除申告書(31年分)・配偶者特別控除申告書(30年分)・保険料等控除申告書(30年分)の3枚に変更となっています。



1. 各人別の給与台帳(年合計額を集計しておいてください。 
  これは本年最後の給与支払後で結構です。

2. 扶養控除等申告書(全員提出願います。) 
  中途入社の方は前職の源泉徴収票を添付願います。 
  (必要事項の記載を願います。

3. 配偶者特別控除申告書
  パート収入等がある配偶者の方は配偶者の源泉徴収票もしくは収入証明書を配偶者の勤務先よりもらって下さい。 
  (必要事項の記載を願います。

4. 保険料控除等申告書
  生命保険・損害保険・地震保険の各控除証明書(下記5~6を参照)を添付して下さい。 
  また国民健康保険)国民年金、国民健康保険、国民年金基金等の支払いがある場合にも証明書(下記7~8を参照)の添付をお願いします。

5. 生命保険料控除証明書
  一般の生命保険料控除証明書  
  年間保険料が8万円を超える場合は、一枚で結構です。 
  介護医療保険料控除証明書 
  年間保険料が8万円を超える場合は、一枚で結構です。 
  個人年金保険料控除証明書 
  年間保険料が8万円を超える場合は、一枚で結構です。 
  (上記証明書はそれぞれに控除出来ますので全てある方は3枚

6. 地震保険料等控除証明書
  地震保険料等  支払いのある方

7. 国民健康保険、国民年金
  国民年金    国民年金証明書を添付して下さい。 
  国民健康保険  30年中に支払った額がわかるものを添付して下さい。 
 (市役所から確認書を交付してもらって下さい。

8. 国民健康保険、国民年金基金 
  証明書を添付して下さい。(30年中に支払った額


 備考

・ 住宅取得控除(初年度)、医療費控除は確定申告で行います。
・ 住宅取得控除の2年目以降は年末調整で行いますので、別途証明書 
  (借入金年末残高証明書、税務署から送付された申告書等)を添付して下さい。 
  なお、ご不明の点がありましたら何なりとご相談下さい。

2018.11.01

移動中や外出中でも業績確認ができる新機能のご案内

当事務所のお客様(自計化ソフト導入済みの方)へ以下ご案内です。


 スマート業績確認機能は、お持ちのスマートフォンやタブレットで最新の全社業績を確認いただける機能です。

◆一つでも当てはまる場合はご利用をおすすめします

・出張が多く会社にいる時間が少ない

・スキマ時間を有効に活用したい

・普段からスマホを活用している

・気になったらすぐに確認したい

◆活用シーンのご紹介
1. 出社前に売上をチェック!
 気になる数字は出社後に詳しく確認。
2. 出張先で口座の残高や取引明細をチェック!
 資金の動きをリアルタイムに確認。
3. 商談前に限界利益をチェック!
 得意先との交渉をスムーズに。

また、スマート業績確認機能の利用シーンや活用事例を紹介する動画を追加しました。気になる方はコチラからご覧ください。(動画再生時間:約2分)

2018.10.04

季節の変わり目ですが皆様、体調におかわりはないでしょうか。

先日、私自身が体調を崩しましたので皆様もお気をつけください。

さて以下お知らせです。

【後継者への自社株式の引き継ぎが無税に】
事業承継をお考えの方へお知らせいたします。
自社株承継時の納税割合がゼロになるなどの「特例事業承継税制」が創設され、平成35331日までに認定経営革新等支援機関の指導・助言のもと「特例承継計画(※」を都道府県へ提出することで適用を受けることができます。
認定経営革新等支援機関の認定を受けている当事務所は、貴社の円滑な事業承継と事業の存続・発展をご支援できます。事業承継をお考えの方は、お気軽にご相談ください。

※特例承継計画
承継計画は会社名、先代経営者の氏名、後継者の氏名(最大3名)事業内容、承継時までの経営の見直し、5年間に行う承継実施内容、認定経営革 新等支援機関等による所見などを記載したものです。

<事業承継税制の現行(一般)と特例の主な相違点>
・対象株式が100%
・相続時の猶予対象が株式評価額の100%
・雇用確保要件が実質撤廃に
・受贈者の範囲拡大

ご不明な点はお電話か当事務所の担当者にお気軽にお尋ねください。 

2018.08.09

個人事業者様

消費税予定納税のお知らせ

個人事業者様で消費税の課税事業者となっている場合、 前年の消費税年税額(消費税のみ・地方消費税を除く)が48万円超から400万円以下のときは、6月末から2か月以内に消費税の中間申告及び納付が必要となります。
なお、口座振替にしている場合には、9月27日に口座から引き落としされますので、前日までに口座への入金をお願いいたします。

また、税務署から、8月上旬に申告書及びお知らせの封書が届きますので 確認をお願いいたします。

*前年の消費税年税額(消費税のみ・地方消費税を除く)が、【400万円超4800万円以下】の場合、年3回の中間納付になります。
   【4800万円超】の場合、年11回の中間納付となります。

2018.07.27

夏季休暇のお知らせ
当事務所は、8月13日(月)から16日(木)まで、 夏期休暇でお休みいたします。 
ご不便をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

個人事業者様の事業税納付のお知らせ

個人事業税については、県税事務所から納付書が送付されてきますので、8月31日と11月30日の納期限間までに2回に分けて納付することになります。

個人事業税の計算方法は次の通りです。

年の事業の総収入金額-必要経費-青色事業専従者控除又は事業専従者控除=所得金額
所得金額-その他の控除-事業主控除=課税所得
課税所得×税率=税額
税率は原則5%です。

その他の控除は、損失等の繰越控除等となります。 
事業主控除は290万円です。事業期間が1年に満たない場合は月割額(1月に満たない端数が生じた場合は1月として計算)とし、月割額で千円未満の端数がある時は千円未満を切り上げます。
医業、歯科医業、薬剤師業、あん摩・マッサージまたは指圧等を営む方の社会保険診療報酬にかかる所得は、個人事業税では非課税所得とされています。

2018.06.07

個人事業者の方へ ~予定納税のお知らせ~

1・所得税について
前年の所得税を基に計算した予定納税基準額が15万円以上の場合、その予定納税基準額の3分の1の金額を、
 第1期分として7月1日から7月31日まで、
 第2期分として11月1日から11月30日までに納めることになります。

通知は6月下旬頃に税務署から送付されてきます。

なお、その年の6月30日の現況で所得税等の見積額が予定納税基準額より少なくなる場合には7月15日までに所轄の税務署に「予定納税額の減額申請書」を提出して承認されれば、予定納税額は減額されます。

11月については11月15日までです。

2・消費税について
前年分の確定消費税額(年税額・地方消費税を含みません)が48万円を超える個人事業者の方は、消費税等(地方消費税を含む)の中間申告と納付が必要となります。

この場合、前年実績による中間申告と、仮決算に基づく中間申告とが可能です。
通常は前年実績による中間申告となりますが
 前年の確定消費税額(年税額・地方消費税を含みません)が48万円超400万円以下の場合この申告納付期限は、8月31日となります。
 また口座振替の場合は、9月下旬(25日前後)に振替となります。

源泉所得税等の納期の特例

源泉徴収した所得税及び復興特別所得税(以下所得税等)は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納付しなければなりません。
しかし、給与の支給人員が常時10人未満の事業者(源泉徴収義務者)は、源泉徴収した所得税等を6か月分まとめて納付することができる特例があります。

この特例の場合、納期限が次のようになります。
 1月から6月までに徴収した所得税等が、その年の7月10日
 7月から12月までに徴収した所得税等が、翌年の1月20日

今年もまた7月10日が近づいてきました。
 1月から6月までの給与、報酬等に関する源泉所得税等の整理をお願いします。

なお、この特例を受けるには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することが必要です。

特に却下の通知がない場合、この申請書を提出した月の翌月末に承認があったものとみなされます。その承認のあった月の源泉徴収税から特例の対象となります。

2018.04.17

個人事業者の皆様へ

所得税及び消費税確定申告の振替納税日は下記のとおりです。
前日までに残高の確認をお願いいたします。

  • 所得税及び復興特別所得税
    平成30年4月20日(金)
  • 消費税及び地方消費税
    平成30年4月25日(水)

2018.04.02

ホームページをリニューアルいたしました。これからも宜しくお願いいたします。