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2018.12.07 平成30年年末調整のお知らせ 年末調整等処理料金一覧表(単位:円) 2. 法定調書及び合計表作成料 なお、住民税の特別徴収納付特例申請は各市町村宛て1件につき1,000 3. 償却資産申告作成料 下記の書類が年末調整に必要となります。 記 1. 各人別の給与台帳(年合計額を集計しておいてください。) 2. 扶養控除等申告書(全員提出願います。) 3. 配偶者特別控除申告書 4. 保険料控除等申告書 5. 生命保険料控除証明書 6. 地震保険料等控除証明書 7. 国民健康保険、国民年金 8. 国民健康保険、国民年金基金 備考 ・ 住宅取得控除(初年度)、医療費控除は確定申告で行います。 |
移動中や外出中でも業績確認ができる新機能のご案内
当事務所のお客様(自計化ソフト導入済みの方)へ以下ご案内です。
スマート業績確認機能は、お持ちのスマートフォンやタブレットで最新の全社業績を確認いただける機能です。
◆一つでも当てはまる場合はご利用をおすすめします
・出張が多く会社にいる時間が少ない
・スキマ時間を有効に活用したい
・普段からスマホを活用している
・気になったらすぐに確認したい
◆活用シーンのご紹介
1. 出社前に売上をチェック!
気になる数字は出社後に詳しく確認。
2. 出張先で口座の残高や取引明細をチェック!
資金の動きをリアルタイムに確認。
3. 商談前に限界利益をチェック!
得意先との交渉をスムーズに。
また、スマート業績確認機能の利用シーンや活用事例を紹介する動画を追加しました。気になる方はコチラからご覧ください。(動画再生時間:約2分)
季節の変わり目ですが皆様、体調におかわりはないでしょうか。
先日、私自身が体調を崩しましたので皆様もお気をつけください。
さて以下お知らせです。
【後継者への自社株式の引き継ぎが無税に】
事業承継をお考えの方へお知らせいたします。
自社株承継時の納税割合がゼロになるなどの「特例事業承継税制」が創設され、平成35年3月31日までに認定経営革新等支援機関の指導・助言のもと「特例承継計画(※)」を都道府県へ提出することで適用を受けることができます。
認定経営革新等支援機関の認定を受けている当事務所は、貴社の円滑な事業承継と事業の存続・発展をご支援できます。事業承継をお考えの方は、お気軽にご相談ください。
※特例承継計画
承継計画は会社名、先代経営者の氏名、後継者の氏名(最大3名)事業内容、承継時までの経営の見直し、5年間に行う承継実施内容、認定経営革 新等支援機関等による所見などを記載したものです。
<事業承継税制の現行(一般)と特例の主な相違点>
・対象株式が100%に
・相続時の猶予対象が株式評価額の100%に
・雇用確保要件が実質撤廃に
・受贈者の範囲拡大
ご不明な点はお電話か当事務所の担当者にお気軽にお尋ねください。
2018.08.09 個人事業者様 消費税予定納税のお知らせ 個人事業者様で消費税の課税事業者となっている場合、 前年の消費税年税額(消費税のみ・地方消費税を除く)が48万円超から400万円以下のときは、6月末から2か月以内に消費税の中間申告及び納付が必要となります。 また、税務署から、8月上旬に申告書及びお知らせの封書が届きますので 確認をお願いいたします。 *前年の消費税年税額(消費税のみ・地方消費税を除く)が、【400万円超4800万円以下】の場合、年3回の中間納付になります。 |
2018.07.27 夏季休暇のお知らせ 個人事業者様の事業税納付のお知らせ 個人事業税については、県税事務所から納付書が送付されてきますので、8月31日と11月30日の納期限間までに2回に分けて納付することになります。 個人事業税の計算方法は次の通りです。 年の事業の総収入金額-必要経費-青色事業専従者控除又は事業専従者控除=所得金額 その他の控除は、損失等の繰越控除等となります。 |
2018.06.07 個人事業者の方へ ~予定納税のお知らせ~ 1・所得税について 通知は6月下旬頃に税務署から送付されてきます。 なお、その年の6月30日の現況で所得税等の見積額が予定納税基準額より少なくなる場合には7月15日までに所轄の税務署に「予定納税額の減額申請書」を提出して承認されれば、予定納税額は減額されます。 11月については11月15日までです。 2・消費税について この場合、前年実績による中間申告と、仮決算に基づく中間申告とが可能です。 |
源泉所得税等の納期の特例 源泉徴収した所得税及び復興特別所得税(以下所得税等)は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納付しなければなりません。 この特例の場合、納期限が次のようになります。 今年もまた7月10日が近づいてきました。 なお、この特例を受けるには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することが必要です。 特に却下の通知がない場合、この申請書を提出した月の翌月末に承認があったものとみなされます。その承認のあった月の源泉徴収税から特例の対象となります。 |
2018.04.17 個人事業者の皆様へ 所得税及び消費税確定申告の振替納税日は下記のとおりです。
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2018.04.02 ホームページをリニューアルいたしました。これからも宜しくお願いいたします。 |